「舎人家紋講座」は第26節までを紹介したわけで、いよいよ第27節から本格的な家紋講座の内容となっている。再読してみたところ、第27節の途中までなら個人情報に触れていないので、公開しても差し支えないと判断した。
●生琉里へ旅立つ始まり これまで記述した鑑識手引(かんしきてびき)と心がまえを身に帯びながら、いよいよ舎人各様の生琉里(ふるさと)へ旅立つ段に踏み込むが、その進め方を模索(もさく)してみると、筆者の家系に関する歴史は誰にも応用できるため、一つのモデルとして、ここに提供するので参考とされたい。その手順は戸籍謄本(こせきとうほん)の取り寄せに始まるが、自らの本籍変遷(ほんせきへんせん)を追究すれば、明治五年の壬申(じんしん)戸籍まで家系を知ることができる。その記載事項を列記のうえ、整備する序章を(じょしょう)踏まえれば、場の歴史に伴う共時性も透けてくるし、最後に氏姓鑑識の本義を活かせば、後世への遺言(ゆいごん)たる貴重な贈り物(おくりもの)と成りえよう。 まず除籍(じょせき)謄本の取り寄せであるが、自分の本籍を所管(しょかん)する役所へ申請して、その先代の本籍地が異なれば、所管する役所の市民課(戸籍課)へ電話して、取り寄せ方法を教わり申請すれば、前記の通り、明治五年前後の公正証書を入手することができる。問題は原本記載の読み方にあり、その当時の共時性を伴う場の歴史を知らなければ、現地の名称さえ読めず、戸惑うことになるが、日本の自治体は必ず郷土史(きょうどし)を発刊しているため、図書館やインターネットの利用、あるいは郷土史購読(こうどく)などにより、ほとんど不明点の解消は可能と成りえる。以下それら具体例を示すことにする。 天保(てんぽう)年間は皇紀二四九〇年(西暦一八三〇年)~二五〇四年(一八四四)の年号、仁孝(にんこう)天皇の在位晩期に当たり、次の弘化(こうか)三年二月六日に同天皇は崩御(ほうぎょ)されたが、同日の践祚(せんそ)で孝明(こうめい)天皇の御代(みよ)その即位式(大嘗祭)(だいじょうさい)は同四年九月に挙行され、翌年二月二八日から嘉永(かえい)年間に改まる。以後、年号は安政(あんせい)、万延(まんえん)、文久、(ぶんきゅう)元治(げんじ)、慶応(けいおう)と変わり、明治時代に入ると国民すべて家名(苗字(みょうじ))を登録すべしという制度(壬申(じんしん)戸籍)が施行(しこう)される。つまり皇紀二五三二年(一八七二)の明治五年から、政府は戸籍原本を整えるため、国民の本籍また現住所を記載する法制度を実施いまに至るわけであるが、その間に何度か法令を改めては謄本の扱い方も変えているので、原本請求は直(ただ)ちに実行するよう促し(うなが)ておく。 さて、栗原茂の(くりはらしげる)戸籍上における家系であるが、まず父…
と、以降ページ数にして80ページ以上にわたって、「舎人家紋講座」の後半部が続いているわけである。「舎人家紋講座」の前半部を読み、己れのルーツに関心を持った読者は、まずは除籍謄本を取り寄せるところから着手していこう。亀さんも支障の無い範囲で、ルーツ探しの経過報告をしていきたい。なお参考までに、本ブログで今までに書いた亀さん家に関する記事は以下のとおりだ。 ご先祖様を求めて 遠祖を求めて
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